大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(れ)159 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人内谷銀之助の上告趣意第一の(一)について

原判決の証拠説明と判示事実とを対照してみると、被告人が屋外で見張をした犯

罪事実は、判示第一及び第四の事実のみであるから、所論の証拠説明は、結局、右

両事実中屋内の出来事について判示されている部分を除いてその余の事実並びに判

示第二及び第三の事実の総てに亘り、被告人の関係部分について、判示と同趣旨の、

被告人の原審公判廷たおける供述を証拠として挙示した趣旨であることは明白であ

る。即ち原判決中所論の如き証拠説明と判示事実とを対照してみると、おのずから、

如何なる証拠によつて如何なる犯罪事実を認定したかを明瞭に知ることができるの

であるから、この点につき原判決には所論の如き違法はない。論旨はまた、原判示

第二の事実につき、被告人は公判廷において盗むつもりであつたと弁解しているに

拘わらす、原審が強盗の犯行を全部認めた趣旨に採証しているのは不当であるとい

うのであるが、原審第一回公判調書によると、三〇六六丁裏及び三〇六七丁表にお

いて、被告人等が当初盗むつもりであつたところ、宿直員に発見されたゝめ、遂に

強盗をするに至つた事情を被告人において自供した旨の記載があるのである。故に

原判決には、所論の如く被告人の供述の趣旨を変更して採証した違法もない。

同(二)について

原審の公判調書によると、所論の如く押収物件全部と記載し、各物件を一々明記

してはいないが、右の記載に徴し、如何なる証拠物を取調べたかは、おのずから判

明するから、原審の証拠調手続には所論の如き違法はない。

同第二について

論旨は量刑不当の主張で上告適法の理由となり得ない。

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被告人Bの弁護八板倉初太郎の上告趣意について

論旨は要するに量刑不当の主張で上告適法の理由となり得ない。

被告人Cの弁護人佐藤操の上告趣意第一点について

原審公判調書によるも、また所論書面の内容に徴するも、原審公判廷において、

被告人若くは弁護人が所論の如き心神耗弱の主張をなしたものとは到底認めること

ができない。依つて原判決が特にこの点につき判断を明示しなかつたからといつて

違法ということはできない。

同第二点について

原判決挙示の証拠で判示犯罪事実は十分認定することができる、論旨は事実誤認

の主張で上告適法の理由となり得ない。

同第三点について

論旨は量刑不当の主張で上告適法の理由となり得ない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 浜田龍信関与

昭和二七年九月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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